公費補助について知りたい
精神障害者保健福祉手帳について
この手帳の対象となる人は、精神科の病気があり、長期にわたって日常生活または社会生活への制約(障害(障がい))がある人であり、病名や年齢は問いません。
入院・外来の区別無く希望者は申請できます(知的障害(障がい)は含まず) 。
障害(障がい)の等級は1~3級で、1・2級は障害年金1・2級と同程度。3級は障害年金より広い範囲となっています。
この手帳制度によって受けられるサービスは他障害(障がい)の手帳制度に比べ、まだそれほで多くはありません。今後、同様に受けられるようになる予定です。また、各自治体によっても受けられるサービスが異なるため、詳細は精神保健福祉士までお問い合わせください。
なお、手続きなどは市町村窓口にて行ってください。