公費補助について知りたい
年金制度
精神障害(障がい)によって日常生活や就労が困難になった人に対して、『障害基礎年金』『障害厚生年金』を受けることができます。
障害(障がい)の程度(障害(障がい)等級表)にあてはまり、初診の時期の保険料の納付などの要件がそろえば障害年金が受けられま す。また、20歳未満に発病した人も20歳になったときから受けることができます。
年金相談についてはソーシャルワーカーが窓口です。お気軽にご相談ください。
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精神障害(障がい)によって日常生活や就労が困難になった人に対して、『障害基礎年金』『障害厚生年金』を受けることができます。
障害(障がい)の程度(障害(障がい)等級表)にあてはまり、初診の時期の保険料の納付などの要件がそろえば障害年金が受けられま す。また、20歳未満に発病した人も20歳になったときから受けることができます。
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