公費補助について知りたい
自立支援医療費制度
概要
継続的に入院によらない精神医療(通院医療、薬、デイケア、訪問看護)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
この制度を利用することによって、精神科への通院の費用は原則として1割負担になります。(世帯の所得等に応じて、1ヶ月の負担上限額が決められており、個人の負担が重くなりすぎないようになっています)また、一部の市町村では自立支援医療自己負担分の助成が行われています。
支給を受けるには一定の条件があり、市町村窓口への申請が必要となりますので、詳しくは外来受付もしくはソーシャルワーカーにお尋ねください。
有効期間
1年間です。毎年継続の手続きを行ってください。
自己負担額
負担割合が10%になります。市町村税の課税状況により、負担額の上限が設けられています。
- ソーシャルワーカーにお申し込みください。
- 診断書作成のため、2,100円いただきます。
- 各市町村窓口に、申請のための必要書類を持参し、申し込みいただきます。
- 「自立支援医療受給者証」が交付されます。
- 自立支援医療支給認定申請書
- 診断書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 健康保険証のコピー
申請方法
申請のために必要な書類
※ 市町村民税非課税世帯の場合、受診している方の収入がわかる書類(年金の振込通知書や振り込まれた金額がわかる預金通帳の写し等)を提出してください。
公費補助の受け方
交付された「自立支援医療受給者証」を、受診時には毎回、指定医療機関や薬局に提示し、公費負担を除いた自己負担額を支払います。
ご不明な点はお問い合わせください。
詳しくは外来受付、もしくはソーシャルワーカーまでお気軽にご相談ください。